AB3C商標利用ガイドライン

はじめに:AB3Cを安心して広めるために

AB3Cは、当協会が開発・提供する経営フレームワークであり、登録商標として保護された知的財産です。多くの会員さまにご活用いただいていますが、最近では「どこまで使っていいの?」「どう紹介すればいいの?」というご相談をよく受けています。
AB3Cは“伝え方”や“活用の仕方”によって成果が大きく変わるため、協会の関与がない場面で誤った伝え方をされると、クライアントの不信を招き、AB3C全体の信頼性が損なわれる恐れがあります。また、大手企業などがルールに従わずにAB3Cを使ってしまうと、私たち協会が“模倣”や“後追い”と誤解され、ブランドに大きなリスクをもたらします。こうした誤解や無断使用が続くと、正しく活動している会員の方々が不利に見られることもあります。それはAB3Cの価値を真剣に高めてきた皆さまにとっても大きな損失です。
 

このガイドラインの役割

そこで本ガイドラインでは、そうした誤解やブランド毀損を防ぎつつ、AB3Cの本来の価値を守りながら、皆さんが安心して広めていけるよう、ルールをまとめました。
「使っていいの? ダメなの?」という迷いをなくし、AB3Cを信頼ある形で活用するための“お守り”として、どうぞご活用ください。
 

第1章:このガイドラインの対象者は?

  • AB3Cを使用して自己紹介したい会員の方
  • 退会したがAB3Cを引き続き活用したい方
 

第2章:AB3Cを使っていいのはどんな人?

AB3Cの名称やロゴを誰が使えるか、そしてどのように使えるかを整理しました。
区分商標使用商業利用(講座・支援など)
会員使える使える
退会者(資格有効)使える使える
非会員紹介可(ブログ、SNSなど)制限あり(支援時に公式テンプレートの利用は不可)
※ 退会者(資格有効):退会後も資格の有効期限内の方 ※ 非会員:未入会の方、および資格の有効期限が切れた退会者
 
用語の補足:商標使用と商業利用について
  • 商標使用:名刺やSNSプロフィール、自己紹介資料、ウェブサイトなどに「AB3C」の名称やロゴを使うことを指します。 例:「デジ革認定AB3Cファシリテーター」「AB3Cを活用した支援実績あり」など。
  • 商業利用(講座・支援など):AB3Cのフレームワークを使って有償・無償を問わず、講座や支援活動を提供することを指します。 例:「AB3Cを活用したコンサルティング」「AB3Cセミナーを開催します」など。
 
商業利用に関する制限:非会員の方は、有償の講座やコンサルティングなどの商業利用を行う際には、ロゴ入りの公式テンプレートや資料の使用は不可です。公式のAB3C資料やテンプレートを使用することは避け、商標を明記した独自の資料を使うようにしてください。
 

第3章:AB3Cを紹介する際の注意点

AB3Cを紹介する際には、以下の点を必ず守ってください。
  • 商標の明記:「AB3Cは一般社団法人デジタル経営革新協会の登録商標です」と必ず明記してください。
  • 非会員および退会者(資格無効): AB3Cの紹介は歓迎します。
 

第4章:避けてほしい使い方

以下のような行為は、非会員の方にはご遠慮いただいています。会員は商標規定を守っていれば問題なく使用できます。
  • 「AB3C式◯◯講座」など、名称を使った講座・商品名の使用
  • AB3Cの要素を含んだ教材の流用(商標・ロゴの無断使用も含む)
 

第5章:商標を守るために

AB3Cは特許庁に登録された商標です(登録番号:第6254610号)。適切に使用していただくために、以下の対応をお願いする場合があります。
  • 商標表記の修正のお願い
  • 資格の一時停止・取り消しのご案内
  • 悪質な場合の法的対応(外部専門家との連携を含む)
 

第6章:よくある質問(Q&A)

Q1. 退会しても「AB3Cファシリテーター」と名乗れる?
→ 退会後も、資格の有効期限内であれば「AB3Cファシリテーター」と名乗ることができます。資格が有効であれば、引き続きその名前を使うことが許可されています。
Q2. 退会した人はAB3Cを使ってはいけないの?
→ 退会後もAB3Cを使用することに関して、特に制限はありません。退会後も学んだ内容やフレームワークを活用していただけます。ただし、AB3Cの商標やロゴを使用する場合は、適切に商標を明記していただく必要があります。商業利用についても、公式のAB3Cテンプレートや資料の使用は避けて、独自に活動していただくようお願いします。
Q3. AB3Cの資料を使って社内研修をしてもいい?
会員または退会者(資格有効者)であれば、AB3Cの資料を使用して社内研修を行うことが可能です。研修を行う際には、商標規定に従ってください。

お問い合わせ先

ご相談・確認はこちらからどうぞ:
※ガイドラインは、今後制度や状況に応じて見直されることがあります。
 
公開日:2025年5月7日
施行日:2025年5月21日