AB3C商標利用ガイドライン
はじめに:AB3Cを安心して広めるために
AB3Cは、当協会が開発・提供する経営フレームワークであり、登録商標として保護された知的財産です。多くの会員さまにご活用いただいていますが、最近では「どこまで使っていいの?」「どう紹介すればいいの?」というご相談をよく受けています。
AB3Cは“伝え方”や“活用の仕方”によって成果が大きく変わるため、協会の関与がない場面で誤った伝え方をされると、クライアントの不信を招き、AB3C全体の信頼性が損なわれる恐れがあります。また、大手企業などがルールに従わずにAB3Cを使ってしまうと、私たち協会が“模倣”や“後追い”と誤解され、ブランドに大きなリスクをもたらします。こうした誤解や無断使用が続くと、正しく活動している会員の方々が不利に見られることもあります。それはAB3Cの価値を真剣に高めてきた皆さまにとっても大きな損失です。
このガイドラインの役割
そこで本ガイドラインでは、そうした誤解やブランド毀損を防ぎつつ、AB3Cの本来の価値を守りながら、皆さんが安心して広めていけるよう、ルールをまとめました。
「使っていいの? ダメなの?」という迷いをなくし、AB3Cを信頼ある形で活用するための“お守り”として、どうぞご活用ください。
第1章:このガイドラインの対象者は?
- AB3Cを使用して自己紹介したい会員の方
- 退会したがAB3Cを引き続き活用したい方
第2章:AB3Cを使っていいのはどんな人?
AB3Cの名称やロゴを誰が使えるか、そしてどのように使えるかを整理しました。
区分 | 商標使用 | 商業利用(講座・支援など) |
---|---|---|
会員 | 使える | 使える |
退会者(資格有効) | 使える | 使える |
非会員 | AB3Cの紹介は可 | 使用不可 |
※ 退会者(資格有効):退会後も資格の有効期限内の方
※ 非会員:未入会の方、および資格の有効期限が切れた退会者
用語の補足:商標使用と商業利用について
- 商標使用:名刺やSNSプロフィール、自己紹介資料、ウェブサイトなどに「AB3C」の名称やロゴを使うことを指します。 例:「デジ革認定AB3Cファシリテーター」「AB3Cを活用した支援実績あり」など。
- 商業利用(講座・支援など):AB3Cのフレームワークを使って有償・無償を問わず、講座や支援活動を提供することを指します。 例:「AB3Cを活用したコンサルティング」「AB3Cセミナーを開催します」など。
第3章:AB3Cを紹介する際のルール
AB3Cを紹介する際には、以下の点を必ず守ってください。
- 「AB3Cは一般社団法人デジタル経営革新協会の登録商標です」と必ず明記してください。
- 非会員(未入会の方、および資格の有効期限が切れた退会者)の方でも紹介いただくのはうれしいです。ただし、AB3Cを活用した支援を自社サービスへの誘導に使うことを避けてください。その場合は、「AB3Cのフレームワークに基づく支援をご希望の方は協会までお問い合わせください」と案内いただくと安心です。
第4章:避けてほしい使い方
以下のような行為は、非会員の方にはご遠慮いただいています。会員は商標規定を守っていれば問題なく使用できます。
- 「AB3C式◯◯講座」など、名称を使った講座・商品名の使用
- AB3Cの要素を含んだ教材の流用(商標・ロゴの無断使用も含む)
第5章:商標を守るために
AB3Cは特許庁に登録された商標です(登録番号:第6254610号)。適切に使用していただくために、以下の対応をお願いする場合があります。
- 商標表記の修正のお願い
- 資格の一時停止・取り消しのご案内
- 悪質な場合の法的対応(外部専門家との連携を含む)
第6章:よくある質問(Q&A)
Q1. 退会しても「AB3Cファシリテーター」と名乗れる?
→ 退会後も、資格の有効期限内であれば「AB3Cファシリテーター」と名乗ることができます。資格が有効であれば、引き続きその名前を使うことが許可されています。
Q2. 退会した人はなぜAB3Cを使ってはいけないの?
→ 退会後にAB3Cを使用することに制限を設けているのは、協会としてその方のスキルや知識の水準を把握できなくなるからです。誤った使い方が広まると、ブランドの信頼性が損なわれる可能性があります。さらに、現役会員が不利に見られるリスクもあるため、このルールを守っていただくことが大切です。
Q3. AB3Cの資料を使って社内研修をしてもいい?
→ 会員または退会者(資格有効者)であれば、AB3Cの資料を使用して社内研修を行うことが可能です。研修を行う際には、資料の正しい使用と商標規定に従ってください。
お問い合わせ先
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※ガイドラインは、今後制度や状況に応じて見直されることがあります。
公開日:2025年4月30日
施行日:2025年5月21日